株式会社ネクスウィル

港区で不動産買取サービスをご案内する中再建築不可物件の買取にも尽力

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再建築不可

再建築不可物件の買取も積極的に対応

CANNOT BE REBUILT

建物を建てる土地には、幅員4m以上の建築基準法道路に原則として2m以上接していなければいけないという「接道義務」があり、消防車や救急車が火災などの災害時や急病時などに駆けつけて、動線を確保するために必須とされています。この条件が整っていないと、今は建物が建っていても一度取り壊してしまうと、再び建物を建てられなくなります。港区および都内のこうした「再建築不可物件」の買取も積極的に行っています。


売りづらい物件に特化した買取サービス

国民の生命・健康・財産を保護するため、1950年に最低限守るべき建築物の敷地・設備・構造・用途などの基準を定めた法律が建築基準法であり、この法律があることで、我々が建築物の中で安心・安全に暮らすための一定の基準が守られています。しかし、1950年以前に建てられた建築物はこの建築基準法の基準を満たしていない場合があり、そうした物件が「再建築不可物件」として取り扱われることになります。港区および都内の皆様に、この種の一般的に「売りづらい」とされる物件に特化した不動産買取サービスをご案内しています。

市街化調整区域の物件にも柔軟に対応

建築物が建っているエリアが「市街化調整区域」である場合、接道義務の条件を満たしていても、再建築不可物件と見なされることがあります。都市計画法によって、無秩序に市街化を進めることを許可しないエリアとして指定された区域のことを市街化調整区域といい、「市街化を抑制すべき地域」として都市計画法では定義付けられています。この区域に該当する場合は再建築が行えなかったり、再建築できる場合でも細かい条件を付けられたりします。港区および都内のこうした区域の物件の不動産買取も、ご相談いただければ柔軟に対応します。

会社概要

ACCESS

株式会社ネクスウィル

電話番号
0120-536-408
所在地
〒105-0004
東京都港区新橋 6-11-8-1F 株式会社ネクスウィル
営業時間
9:00 〜 18:00
定休日
水曜日・日曜日・祝日

再建築不可物件の売却時の留意点も指導

再建築不可物件は基本的に古い物件のため、取り扱う際に隣地との境界が曖昧になっているケースが少なくなく、中には境界そのものが設定されていないものまであります。そうした状況のため、隣地との関係性をよく確認せずに売却を進めると、後々隣地の所有者との間で境界について争いが生じるリスクがあります。境界線については「境界明示図」で確認できますがそうした留意点についても、港区および都内の皆様に丁寧にご指導しながら、不動産買取に関する全ての業務をワンストップで対応します。

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