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港区の不動産買取業者が教える 共有持分とは?(その4)

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港区の不動産買取業者が教える 共有不動産にかかる費用

港区の不動産買取業者が教える 共有持分とは?(その4)

2022/04/23

共有不動産にかかる費用の支払い方法

 

 

不動産を所有していると、あらゆる費用がかかることを上記で説明しました。
1人で所有している場合、「請求書が来たら支払う」という流れになりますが、共有不動産の場合はどうなるのでしょうか?

支払い方法について説明します。

・代表者が支払ったあと他の共有者に請求

共有持分権者は、持分に応じて費用負担をする必要があります。Aの共有持分が3分の2・Bの共有持分が3分の1で、30万円の費用がかかった場合、Aは20万円・Bは10万円を支払います。

しかし、「共有持分に応じて費用を負担する」ということは共有者内部で効力を持つだけで、対外的には通用しません。請求側は共有者の人数や持分に応じて分割してそれぞれに請求するわけではないのです。

そのため、まずは代表者1人が全額支払いをします。その後、共有持分に応じて割り算をし、支払った代表者から他の共有者に請求をする、という流れが一般的です。

・固定資産税を代表して払う人の決め方

固定資産税は、共有持分権者全員が全額の支払い義務を負っています。法律でも「連帯債務」であることが明記されており、持分割合とは関係なく支払う必要があります。

しかし、実際には全員に請求されるのではなく、共有者のうちの1人に納付書が送られます。そして上述した支払い方法同様、代表者がまずは全額払い、その後共有持分に応じて他の共有者に求償する流れになります。

それではどのような人に代表して送付されるのでしょうか?

一例を下に記載します。


【固定資産税の納付書が送られるパターン】

・共有持分が一番多い人
・登記簿に記載している順番が早い人
・不動産がある場所に住んでいる人

実際に住んでいる人や持分割合が多い人は、そうではない人と比べて「未回収を防ぎやすい」と判断されるため、納付書が送られるパターンが多いと言えます。

しかし上述したように、固定資産税は「連帯債務」であるため、納付書が送られていない共有持分権者にも支払い義務はあります。誰も支払いをしなければ、差し押さえなどになる可能性もあるため注意が必要です。


・もし共有者が支払わなければどうなる?

AとBが共有している不動産の固定資産税などをAが代表して全額払ったあとBに持分に応じた金額を請求しても、Bから支払いがなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?

ご紹介します。

–債務回収の手続きをする

Bに対して差し押さえや訴訟などができます。

–持分の買い取り請求ができる

Bに支払い請求をしてから1年が経過すれば、Aは共有持分買取権を行使し、Bの共有持分を買い取る請求をすることができます。買い取り金額は、Aの未払い分と相殺されます。

 

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