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東京都港区・不動産買取ブログ 空き家を相続するときの注意点

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港区の不動産買取業者が教える 空き家を相続するときの注意点

港区の不動産買取業者が教える 空き家を相続するときの注意点

2022/06/04

空き家を相続する際の注意点

空き家相続すると、以下のようなリスクも発生します。相続後に慌てないためにも、事前に念頭に置いておきましょう。

 

  • ・管理責任が生じる
  • ・特定空き家に指定されると税負担が増す
  • ・売却が難しいケースがある

 

 

管理責任が生じる

空き家は放置すればどんどん老朽化してしていき、「倒壊の危険性」「放火などの犯罪のターゲットとなる」などのリスクが高まりますので、継続的な維持・管理を行う必要があります。

 

空き家の管理責任は相続が完了するまでの間も発生し、民法918条によって「相続人には自分が財産を管理しなければならない」と定められています。

 

特定空き家に指定されると税負担が増す

空き家を放置し続け、周囲に害を及ぼす危険性があると行政によって判断されると「特定空き家」に指定されかねません。通常、住宅用地に対しては固定資産税の軽減措置が施されていますが、特定空き家に指定されるとこれが取り消されます。

 

さらに、空き家の状態が酷い場合には行政が強制的に取り壊しを行うことが可能です。この際に発生した取り壊し費用は空き家所有者に請求されるケースもあります。

 

売却が難しいケースがある

空き家を活用する予定がないため売却を検討したとしても、空き家の状態や空き家の所在地付近の賃貸需要によっては、売却が難しい可能性があります。当然、その場合は賃貸として貸し出すことも難しいでしょう。

 

もし、空き家に賃貸需要があったとしても、相続後に「親族の内の誰かが住むことになった」「共有持分として物件の何割かの権利のみを所有することになった」などの状態になると、親族間で売却するかどうかの意見が割れる可能性があります。

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