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東京都港区・不動産買取ブログ 空き家の相続放棄をする方法は?

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港区の不動産買取業者が教える 空き家の相続放棄をする方法は?

港区の不動産買取業者が教える 空き家の相続放棄をする方法は?

2022/06/06

空き家の相続放棄をする方法は?

もし相続することになる空き家に資産的価値がない場合、相続放棄をするのも選択肢のひとつです。その場合、他の相続財産の内容も鑑み、総合的に判断しましょう。

 

相続放棄をするためには、被相続人の財産が自分に相続されると判明してから3カ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」「必要書類(戸籍謄本・住民票など)」を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受け取らなければなりません。申請が受理されると相続放棄が完了し、それ以後相続に関われなくなります。

 

相続人全員が相続放棄をすると、空き家のような不動産は国庫に帰属します。その場合、弁護士や司法書士などを「相続財産管理人」とし、対象の空き家が相続人不在であることを証明なければなりません。

 

相続放棄をすればすぐに管理責任がなくなる訳ではない

相続放棄が成立したとしても、相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務自体は所有者に残る可能性が大きい点には留意が必要です。

 

これは民法第940条によって定められており、相続財産管理人が管理を開始する前であれば、相続放棄が成立した後も周辺住民とのトラブルや賠償を要する場合などは、もとの所有者が対応しなければならない可能性が大いにあります。

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