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不動産の共有状態を解消したいときの 「共有物分割請求」について解説します

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港区の不動産買取業者が共有物分割請求について解説します 

港区の不動産買取業者が共有物分割請求について解説します 

2022/04/30

マンションや住宅・土地などを他の人と共有していると、手間や問題が生じることがあります。
その煩わしさから「共有状態を解消したい」「相手に自分の共有持分を買い取ってもらいたい」などと考えることがあるでしょう。

しかし、自分の共有持分を他の共有者に無理やり買い取らせることはできません。

それでは、どのように対処したらいいのでしょうか?

共有状態を解消できる「共有物分割請求」について詳しくお伝えします。

 

■共有状態を解消できる「共有物分割請求」という方法

共有状態を解消することが目的であれば「共有物分割請求」という方法があります。詳しくご紹介します。


・共有物分割請求とは

共有持分権者に法的に認められた権利です。

民法第256条において「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない」と、定められている通りです。

もし共有者が話し合いに応じない場合でも、裁判所を通して共有状態を解消することができます。

 

 

・共有物分割訴訟が起こると?

共有物分割訴訟が起こると裁判所で当事者の主張を確認し、最終的に判決によって分割方法などが決定されます。裁判所側は、共有持分権者それぞれの主張内容や持分割合・共有物の経済的価値や持分権者それぞれの資力などを考慮して、総合的に判断します。

 

■共有物分割請求ができないケース

共有持分権者は共有解消できる権利がありますが、以下の場合、請求権が制限されてしまいます。


・共有物分割請求をしないと約束している場合

共有者全員が「共有物分割請求をしない」という約束をしている場合、共有物分割請求ができません。しかし、不分割の合意の期間は5年を超えることはできないため、約束後でも5年を経過していれば共有物分割請求することが可能となります。


・組合の不動産の場合

組合の不動産の場合は、組合の清算前に共有物分割を請求することは基本的には認められていません。

 

次回は共有物分割の3つの方法を解説します。

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