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兄弟で不動産を共有するデメリットとは? その3

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港区の不動産買取業者が教える 相続で不動産共有状態を回避するには

港区の不動産買取業者が教える 相続で不動産共有状態を回避するには

2022/05/05

相続によって共有状態となりそうな場合の回避方法

すでに「兄弟で不動産を共有するケース」をご紹介しましたが、誰にでも起こり得る「親からの相続」を回避するためにはどうしたらいいでしょうか?その方法をご紹介します。

 

遺産分割協議をする

遺産分割協議とは、相続が発生したときに相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。話し合いの中で、「不動産を相続する人は誰にするか」または「不動産自体を手放すか」などと決めます。不動産の分割方法は3パターンあるため、ご紹介します。

 

1.現物分割

相続した財産の形や性質を変えることなく、そのまま各相続人に分配する方法です。例えば、「兄には不動産、弟には預貯金」という分割や、土地を分筆して自分の持分を相手に譲る(交換)ことで、それぞれ単有の土地とする方法などがあります。

 

2.価格賠償

相続人を1人選び、その人が相続した代償として、他の兄弟にお金を支払う方法です。相続した財産が不動産しかない場合に行うことが多いケースです。遺産分割協議書に「代償分割により財産を支払う」という旨を記載しないと、贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。

 

3.換価分割

不動産を含む財産のすべてをお金に変えて、各相続人にお金で分配する方法です。

不動産を売却するためには死者名義では売れないため、相続登記をする必要があります。このとき、相続人2人以上の名義で登記をすると共有状態となり、売却時に共有者全員の合意や立ち会いが必要となります。代表者1人を選ぶようにしましょう。

また、「換価分割のための相続」であることを対外的(役所など)にわかるようにしておかなければ、贈与税課税を求められてしまう場合があります。課税リスクを回避するためにも、遺産分割協議書に「換価分割をするため」という旨を記載しておきましょう。

 

このように、遺産分割協議でどのような分割方法にするか決めることができます。しかし、遺産分割協議での決定には「相続人全員が同意した」という証拠が必要であり、相続人全員の実印が押された「遺産分割協議書」と、全員分の印鑑証明書が必要となります。

つまり、誰か1人でも反対の状態であれば成立することができません。

 

相続放棄をする

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産または負債などすべてを承継せず、相続人である地位を放棄することです。

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加できず相続する予定であった財産などは他の相続人で分配することになります。

つまり、不動産の共有状態を避けることはできますが、他の遺産を受け取ることもできなくなるということです。

また、相続放棄をするためには「放棄します」と発言するだけでは成立せず、家庭裁判所に申述する必要があります。さらに期間も定められており、被相続人の死亡を知ったときから「3ヶ月以内」となっています。

 

相続前に遺言書を作成してもらう

兄弟間で協議することが難しいと想定される場合、相続が発生する前に親などに遺言書を作成しておいてもらうことも一つの方法です。

遺言書をもとに手続きをするためには、「有効な遺言書」が必要です。自分で書いたものは法的有効性をクリアしていない場合があるため、公証人が内容を確認して公証役場に保管をする「公正証書遺言」がおすすめです。遺言のいいところは、「遺産分割協議が不要になる」という点で、話し合いの必要がなくなるのが大きなメリットです。

 

相続人が決まったら登記をする

遺産分割協議や遺言書で不動産の相続人を誰にするか決まったら、必ず所有権移転登記(相続登記)をしましょう。そのままにしておくと潜在的共有状態が解消されず、法定相続人全員が所有していることになってしまいます。相続登記をすれば、はじめから登記をした人の単有とみなされます。

 

次回は既に共有状態となっている場合に、どうすればいいのかを解説します。

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