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位置指定道路とは?その2

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港区の不動産買取業者が教える 位置指定道路の問題点を解決するには

港区の不動産買取業者が教える 位置指定道路の問題点を解決するには

2022/05/23

位置指定道路の問題点を解決するには

以上のように、位置指定道路として承認されず、建て替えの許可が下りない要因はいくつかあります。そのような場合の対処法を見ていきましょう。

 

・セットバックする

位置指定道路の適用条件を満たすために、道路の後退を行うことで、位置指定道路の許可を受けることができます。この方法を「セットバック」と呼んでいます。

中心線から2m以上セットバックして道路の幅員を広げることができれば、指定道路の要件を満たすことになります。

 

また、セットバックが必要な場面として、建築基準法の道路要件を満たしていないにもかかわらず、道路の中心線から2m以上後退した道路があり、建築基準法第42条第2項で二次道路(みなし道路)と定義されている場合があります。この場合、その道路は「二項道路」または「みなし道路」と呼ばれます。

 

2項道路の場合は、都市計画上の観点から道路の幅員を確保することが目的であり、私道のセットバックとは意味合いが若干異なります。

 

位置指定道路は基本的に私道であるため、その所有権を近隣の地権者と共有している場合があります。このような場合、道路を後退させるためには、隣地所有者と「不適格道路の復旧協議」を行う必要があります。

 

・専門の不動産業者に相談

位置指定道路で再建築を検討している場合は、不動産業者に相談するのが一番の近道です。

これまで述べてきたように、道路の定義や位置指定道路の基準は自治体によって異なる場合がありますので、地域の事情に詳しい不動産業者であれば、スムーズに土地を有効活用することができるでしょう。

 

まとめ

今回ご紹介したように、再建築不可の土地を指定道路で利用するには様々な課題があります。行政の許可を得て、法的規制を理解し、自分で工事を行うのは非常に困難です。

 

再建築不可物件の利用を検討する際には、不動産業者などの専門家と連携することが不可欠です。

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