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港区の不動産買取業者が教える 底地所有のメリット、デメリットとは?

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港区の不動産買取業者が教える 底地所有のメリット、デメリットとは?

港区の不動産買取業者が教える 底地所有のメリット、デメリットとは?

2022/06/09

底地を所有することのメリット

底地を所有することで、どのようなメリットを得られるのでしょうか?

 

・メリット①収益が得られる

底地の所有者は、借地人から地代を得ることができます。一定額の収入が見込めるため、安定した資産形成が可能となるでしょう。また、地代だけでなく更新料や承諾料などの収入を得られる場合があります。地代・更新料・承諾料の意味は、下記の通りです。

 

【地代】

地代とは、借地人が支払う土地の利用料金のことです。双方が合意すれば料金を変更することもできます。一般的には、賃貸マンションやアパートと比較すると底地の地代は安い傾向があります。

 

【更新料】

借地人と契約を更新する際に請求できる料金のことです。目安は底地の時価3~5%と言われています。

 

【承諾料】

借地人が建物を第三者に売却することを承諾する際に支払われる料金のことです。目安は、借地権価格の10%ほどだと言われています。

 

・メリット②マンション管理のような手間がかからない

賃貸マンションやアパートを経営していると管理を行う必要がありますが、底地の場合、管理は借地人自身が行うためその必要がありません。管理人を雇うコストがかからなかったり自分自身で管理をする手間が省けたりすることはメリットと言えるでしょう。

 

底地を所有することのデメリット

底地を所有することにはメリットもある反面、デメリットもあります。底地所有前であれば、デメリットも知った上で所有の検討をするといいでしょう。

 

・デメリット①土地を自由に売却できない

底地は、自由に売却することができません。借地借家法にて借地権者の権利は守られているため、地主が「やっぱり土地を売却したい」と考えたとしても明け渡し請求をすることはできないのです。明け渡しを求めたとしても、多額の立退料がかかってしまうでしょう。

また借地権の設定期間は長いため、自分のタイミングで土地を返してもらうことは難しいと言えます。土地を自由に売却できない理由について、のちほど詳しくご紹介します。

 

・デメリット②固定資産税が課税される

固定資産税や都市計画税は、土地の借地人ではなく底地を所有している人に対して課税されます。

 

・デメリット③相続税がかかる

底地を相続する場合、相続税の課税対象となります。自身から子孫に相続する場合、子孫に相続税の負担をかけてしまうかもしれません。

 

・デメリット④利益が出ないこともある

地代から支払うべき税金を引くとさほど利益が出ない、というケースがあります。相続や譲渡によって底地を所有する前に、これまでの実績を確認してみるといいでしょう。

 

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