港区の不動産買取業者が教える 中古アパート購入時の注意点「瑕疵担保責任とは?」
2022/06/20
これまでの民法では「瑕疵担保責任」が規定されていましたが、2020年の改正と共に廃止となりました。そこで瑕疵担保責任に代わって導入されたものが「契約不適合責任」です。
今回は、なぜ「瑕疵担保責任」が廃止されたのか、そして新しく導入された「契約不適合責任」とはどのような権利なのかをわかりやすく解説します。
今後、不動産取引をする予定がある方や、近年不動産購入をした方はぜひご覧ください。
従来の民法「瑕疵担保責任」とは?
まず、これまでの民法で定められていた「瑕疵担保責任」について説明します。
・「瑕疵」とは?
瑕疵とは、傷や欠点のことを指します。他、法律上なんらかの欠陥がある場合や意思表示に詐欺あるいは脅迫などの事由がある場合も「瑕疵」と言います。
・「瑕疵担保責任」とは?
瑕疵担保責任とは、傷物や欠陥品を売ったり作ったりしたときに負うことになる責任のことです。契約時に買主が把握できていなかった欠陥があり、後日発覚すると、売主は「瑕疵担保責任」を負わねばなりません。住宅の場合で言うと、雨漏りやシロアリなどのトラブルが典型です。
・「瑕疵担保責任」が発生すると
契約後に瑕疵が発覚すると、売主は瑕疵担保責任を負うことになります。買主は売主に対して「解除」または「損害賠償請求」が可能とされてきました。
新しく導入された「契約不適合責任」とは?
2020年の改正によって、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変わりました。ここでは「契約不適合責任」について解説します。
・「契約不適合」とは?
改正民法の新たな用語である「契約不適合」とは、民法562条1項によって「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」とされています。用語は変更となりましたが、実質的な内容については変わらないとされています。
・「契約不適合責任」とは?
契約不適合責任とは、「売買の対象物が契約目的に合致していないときに売主に発生する責任」です。つまり、目的に合っていなければ責任が発生します。「目的に合っているかどうか」という判断は、売買契約締結の経緯などを考慮して判断されます。