港区の不動産買取業者が教える 契約不適合責任が発生するとどうなる?
2022/06/21
「契約不適合責任」が発生すると
契約不適合責任が発生すると、買主は売主に対してこのような請求をすることができます。
-1.追完請求
追完請求とは、引き渡された物が種類や品質または数量において契約不適合であるときに、買主が売主に対し、目的物の修補や代替物の引渡し、または不足分の引渡しを請求することです。例えば、雨漏りがする住宅であればこれを修繕するよう請求することができます。
-2.代金減額請求
追完請求しても応えてもらえない場合、買主は売主へ問題の程度に応じて代金減額請求が可能です。代金減額請求をする場合は、それより先に「追完請求」を行う必要があります。
ただし、下記の場合は追完請求を行わずに代金減額請求ができます。
【すぐに代金減額請求ができるケース】
1.履行の追完が不可能な場合
2.売主が履行の追完を拒絶したとき
3.契約の性質や、当事者の意思表示によって一定の期間内に履行しなければ契約の目的が達成されない場合で、その期間を経過しているとき
4.その他、買主が催促しても売主から追完を受ける見込みがないとき
-3.損害賠償
引き渡されたものの欠陥によって買主が損害を受けた場合、買主は売主へ損害賠償請求ができます。ただし、損害賠償請求するためには、買主が欠陥などについて「知っていた」事実が必要です。例えば、雨漏りがあることを知っていながら隠ぺいして売却した場合、売主の故意や過失があったとして損害賠償金を求めることができます。
-4.催告解除
催告解除とは、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないとき、契約解除ができることです。
契約不適合の場合、契約解除ができるものの、そのためには相当期間を設けなくてはいけません。そして期間内に履行が行われない場合にはじめて解除ができます。解除が有効となれば、支払い済みの代金を返還してもらうことが可能です。
-5.無催告解除
催告をしても契約の履行が不可能な場合や、売主が契約に従った履行を明確に拒絶している場合などには、買主は催告なしに解除することができます。例えば、購入した物件に契約不適合があり修繕を求めたものの「修繕に応じない」とされた場合、買主は催告なしに契約解除ができます。
・「契約不適合責任」が発生しないケース
たとえ住宅が雨漏りをしていたとしても、契約不適合責任が発生しないケースがあります。それは、契約書に「雨漏りがします」と書かれてあり、買主も同意した上で購入した場合です。つまり、「契約書への記載内容」が重要なポイントとなるため、これから不動産購入をお考えの方はきちんと契約書を確認するようにしましょう。