共有不動産の相続税 納付方法について
2022/08/15
相続税は、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続しようとするときに発生するものです。
所有している財産にかかる相続税について、漠然としたイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
また、共有で財産を所有している場合もあるため、事前に相続税の概要を把握しておくことが大切です。
相続税とは
相続税の概要
相続税は、被相続人から相続や遺言によって財産を受け継いだ場合に発生するものです。
そのため、相続税は、亡くなった人から相続や遺贈によって取得した財産(資産)の総額のうち、基礎控除額を超える部分について納付する必要があります。
相続税の対象
以下の財産が相続税の対象となります。
・現金・預金
・株式や債券などの有価証券
・土地や建物などの不動産
・絵画や骨董品などの美術品
・生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)
・相続開始前3年以内に贈与された財産
・相続時精算課税制度により贈与された財産
相続税の課税対象とならないもの
・住宅ローン
・葬式費用
・国、地方公共団体、特定公益増進法人に贈与された財産
・生命保険金、死亡保険金のうち、500万円に法定相続人の数を乗じた金額
相続税の納め方
相続税という言葉はよく耳にしますが、実際の納付期限や納付方法について知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。
相続税は納付期限が厳しく、延滞すると罰則もあるので、事前に詳細を知っておくことがとても大切です。
納付期限
相続税の納付は、原則として、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で一括して行うことになっています。
期限を過ぎると、相続税の特別控除が受けられなくなり、加算税、追徴課税、延滞税が課せられます。
税金の納め方
相続税は次のような方法で納めることができます。
現金で納付する場合
相続税は、原則として現金で一括して納付しなければなりません。
銀行、郵便局、信用金庫、税務署などで、納付書を用いて現金で納めることができます。
ただし、相続税の計算や申告は、当該相続人が行う必要があります。自分でできない場合は、税理士に依頼して相続税の申告を代行してもらうこともできます。
クレジットカードの場合
2017年から、相続税はクレジットカードで支払うことができるようになりました。
これにより、忙しい方でも自宅にいながらオンラインで相続税を納めることができるようになりました。
ただし、クレジットカードで支払う相続税は1,000万円以下でなければならないこと、決済手数料がかかることに注意が必要です。
延納
相続税を一括で支払うことができない場合、一定の条件を満たせば、分割で支払うことができる場合があります。
このような納付方法を延納といいます。
相続税額が10万円を超え、現金で納付することが困難な理由がある場合、一定の要件を満たせば、納付困難な金額の範囲内で申告書の提出と担保の提供により延納を申し込むことができます。
延納期間中は、利子税(原則年率3.6%~6.0%)も納付する必要があります。
延納の適用を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
・相続税額が10万円を超えていること。
・相続税額が10万円を超えていること。
・納税者が延納額及び利息に相当する担保を提供できること。
(ただし、延納金額が100万円未満で、延納期間が3年未満の場合は担保提供の必要はない)
現物納付の場合
相続税は現金で納めるのが原則です。
しかし、現金での納付が困難な場合、申告書を提出し一定の要件を満たせば、相続した財産を利用して現物で納付することができます。
この場合、次の要件をすべて満たす必要があります。
・納税者が延納により金銭で納付することができないこと。
・現物納付に利用できる財産であること。
(例:不動産、船舶、国債、上場株式、非上場株式、動産など)
物納申請書は、相続税の納付期限または納付すべき日までに税務署長に提出する必要があります。