港区の不動産買取業者が教える 再建築不可物件の調べ方
2022/05/13
再建築不可物件かどうか調べる方法
再建築不可物件の基準をお伝えしましたが、所有している不動産が再建築不可物件なのかどうか判断に迷う場合もあると思います。そこで調べる方法をご紹介します。
・購入した不動産業者に問い合わせる
購入した不動産業者の連絡先がわかるのであれば、問い合わせてみましょう。「相続した不動産だから、どこの不動産業者で購入したのかはわからない」などという場合は、次の方法で調べることができます。
・役所の建築課に確認する
不動産がある地域の役所の建築課や建築指導課などで調べてもらうことができます。必要書類を持っていき、再建築不可物件かどうか確認してもらいましょう。また、どのような理由で建て替えができないか、理由の説明もしてくれるでしょう。
–再建築不可物件か調査してもらうための必要書類
再建築不可物件かどうか調べてもらうために必要な書類は下記の通りです。自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に電話などで確認し、用意しましょう。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
土地の所有者名・住所・建物面積や構造・建築年月日などが記載されている書類です。
- 地積測量図
土地の測量結果を示した書類です。土地の面積や座標・境界を測定した図面が載っています。昭和35年以前の建築物の場合は、地積測量図がないケースがあります。
- 公図
国の地積調査事業によって測量をした地図のことで、不動産登記の際に使用されます。
- 建物図面
敷地のどこに建物が建っているのか、どのような形の建物なのかがわかる図面のことです。2階建て以上の場合は、各階の建物の形状がわかる平面図も記載されています。
–必要書類の入手方法
登記事項証明書(登記簿謄本)・地積測量図・公図・建物図面は、法務局で発行することができます。法務局へ行かなくても、法務局のホームページ上で手続きをし、後日郵送してもらうことも可能です。役所での相談は予約不必要のため、書類の用意ができたら訪問するといいでしょう。
–役所窓口で確認すること
必要書類を持って役所窓口へ行ったら、所有している不動産が接道要件を満たしているのか、敷地と接している道路が建築基準法道路なのか確認してもらいましょう。
また、これらの条件をクリアしていても、そもそも不動産が位置する地域が市街化調整区域や災害危険区域に指定されている場合、建て替えることができないかもしれません。その地域が建築物を建てることができるかどうかも役所窓口でわかるため、あわせて確認しておきましょう。
次回は再建築不可物件を再建築可能にする方法をお伝えします。