港区の不動産買取業者が教える 事故物件が抱える瑕疵の告知義務について
2022/06/14
事故物件が抱える瑕疵の告知義務について
瑕疵を抱える物件に係る不動産取引においては、取引相手に対して瑕疵を告知しなければならないと宅地建物取引業法によって定められています。
物件の瑕疵については、不動産売却を行う際の広告や契約書、重要事項説明書などに記載し、その内容について説明します。仮に、瑕疵の告知を怠った場合は宅地建物取引業法違反となってしまいます。
そうなると、告知義務に違反したとして買い手側から損害賠償請求や契約解除をされるなどのトラブルに発展しかねません。
前述したように現状では心理的瑕疵は明確な基準が曖昧ですので、告知を行う必要があるのかどうかの判断については外部専門家の意見を仰ぎましょう。
一方で、心理的瑕疵の判断基準が曖昧であることが影響し、告知義務違反で損害賠償請求が行われたとしても、売買契約の解除については認められない可能性もあります。
事故物件を売却するポイント
心理的瑕疵を抱えた事故物件を売却しようと考えた場合、買い手探しは非常に難航することが一般的です。
事故物件を売却するためには相場よりも安い値段をつける必要がありますが、それでも不動産会社に仲介を依頼し、買い手を探すというメジャーな売却方法では売却活動が長期化してしまいかねません。
もし短期で事故物件を手放したいという場合は、事故物件・訳あり物件を専門的に買い取っている業者に買取依頼をしたり、事故物件専門のマッチングサイトを利用したりするという選択肢もあります。
心理的瑕疵の売却額への影響
心理的瑕疵を抱えた事故物件を売却する際には、瑕疵の内容にもよりますが、売却時の価格は少なくとも相場の80〜90%程度に抑えなければ買い手は見つからないでしょう。
発見が遅く、建物に汚損が生じている場合はさらに50〜70%程度まで値段を下げなければならない可能性があります。
物件に事件・事故の影響が残っているなら、ハウスクリーニングなどを行い現状を復帰させるための費用負担も必要です。
心理的瑕疵を抱えた事故物件については、現状は判断基準が曖昧となっています。
もし事故物件を売却する際には、売却価格は相場よりも低く設定する必要があり、瑕疵の告知義務がある点には留意しなければなりません。瑕疵の告知を行うかどうかについては専門家の判断を求めるようにしましょう。